ラジャ・タン法律事務所は、アジア最大の紛争解決プラクティスグループを有しております。アジアの法律事務所だからこそ可能なプラクティカルなソリューションを提供いたします。
国際仲裁(International Arbitration)
アジアに進出する日系企業にとって、紛争の解決手段として、国際仲裁は最も重要な手段の一つです。特に、国内裁判が快適な日系企業にとって、国際仲裁はなじみが深いわけではありません。しかし、裁判所の判決は原則国境を越えることができず、アジアのプロジェクトにおいては、国際仲裁に対する理解は不可欠です。
ラジャ・タン法律事務所の国際仲裁専門チームは、アジアの法律事務所として、創設以来アジアにおける紛争解決を専門的に行ってまいりました。ラジャ・タン法律事務所の国際仲裁の実績 2010年3月、国際仲裁に関するロンドンの主要誌Global Arbitration Reviewが世界的な国際仲裁のトップ法律事務所のリストを発表しました。国際的な法律事務所が提供した客観的データに基づいたこのランキングにおいて、ラジャタン法律事務所は、2年連続で、トップ30にアジアの法律事務所で唯一で選出されました。
このようにラジャ・タン法律事務所は、シンガポールのみにおけるリーダーではなく、世界的レベルの専門的知識をもって、事案の解決に望ませていただいております。
また、紛争解決という緊急事態においては、日系企業の企業風土、慣習を理解した上での、解決手段の提供が必要不可欠です。当事務所のジャパン・デスクは、このような日系企業の視点で、慣れない海外での紛争解決を全力をもって支援さえていただきます。さらに、緊急事態の中において一切の理解の齟齬が生じないよう、日本語でのコミュニケーションという言語面においても、最大限のサポートをさせていただきます。幅広い業務経験国際仲裁専門チームメンバーは主に以下に挙げるような主要仲裁機関において、代理人、仲裁人として活動してまいりました。
シンガポール国際仲裁センター、ICC国際仲裁裁判所、日本商事仲裁協会、アメリカ仲裁協会、インド商工会議所連合会、パキスタン商工会議所連合、ロンドン国際仲裁裁判所、大韓商事仲裁院、クアラルンプール仲裁地域センター、中華民国仲裁協会、香港国際仲裁センター、スイス仲裁協会、オーストラリア国際商事仲裁センター、香港仲裁司学会、ベトナム国際仲裁センター、タイ司法省仲裁室 |
また、シンガポール、マレーシア、タイ、ブルネイ、インドネシア、ラオス、香港においては、政府、また政府系団体が求める、あるいは求められる国際仲裁事件も担当してまいりました。各国の幅広い専門家当事務所は、アジアだけではなく幅広く世界中の準拠法の国際仲裁案件を解決してまいりました。
当事務所内には、シンガポール法だけではなく、日本法、中国法、インド法、インドネシア法、ベトナム法、タイ法、ラオス法、マレーシア法、アメリカ法、オーストラリア法、イギリス法、フランス法、スイス法など各国の資格保有者が勤務しており、各国の法律に基づいた紛争の解決を行います。さらに、上記以外の法域についても、各国の弁護士と緊密に連絡をとり、紛争の解決を行います。多様な専門性当事務所は、これまで以下のような幅広い領域において、国際仲裁に従事してまいりました。・合弁契約、株主間紛争・銀行、金融、保険法に関する紛争・雇用に関する紛争・石油ガス(アップストリームおよびダウンストリーム)に関する紛争・発電事業、電力購入に関する紛争・電気通信に関する紛争・空港、鉄道、港湾、高速道路、つり橋、トンネル、下水道など、インフラや土木に関する紛争・住宅、工業施設、複合開発地区、商業施設の建設事業に関する紛争・海事や船舶建造に関する紛争・知的財産に関する紛争