税法プラクティス

シンガポールの実効税率は17%と、香港の16.5%に次いで、アジアにおいて最も低い国の一つです。

ラジャ・タン法律事務所は、税務専門の弁護士を有し、シンガポールを通じたタックス・ストラクチャーの構築についてのアドバイスを積極的に行っております。特に日系企業においては、シンガポールを通じたインド、インドネシア、ベトナム、タイなど各国への投資ストラクチャー、アジア統括会社の設置についてのアドバイスを行っております。その際は、日本の税理士・会計士とも連携を行い、日本のタックス・ヘイブン税制を考慮したアドバイスを行っております。